7月8日(水)に新しい仕事を始めたため、その週の失業手当はどうなるのかと思い、Service Canadaのアカウントをチェックしてみました。
というのは、6日(月)と7日(火)はまだ失業中だったのでその2日はもらえるのかなーとずうずうしくも考えたわけです。
結果は、手当ては週単位で考えるため、その週にフルタイムの仕事を始めた場合はもらえないみたいです。手当の額は$0になってました。
でも、その時に見た情報で興味深いものがありました。
Total Weeks of Regular Entitlement: 28 (支給資格のある週数)
Total Weeks Paid: 17 (すでに支給済みの週数)
End Date of Claim: February 06, 2010 (支給が終わる日)
あれ?ってことはフルタイムの仕事を始めたけど来年の2月6日まではまだ受給資格があるってこと?しかも支給済みが17週間ってことは、日本に行ってて手当てをもらわなかった期間がカウントされてないような・・・。
つまりトータルの28週分手当てをもらい終わるか、申請して1年が経つか(申請したのは今年2月6日)しない限り失業手当の受給資格があるってことっぽいですね。その間、仕事をしたとかしないとか、外国に旅行に行ってたとかはまったく関係なさそうな感じです。(ただし、フルタイムの仕事をしたり、週単位で受給額の40%を超える収入を得ると話は別です)
Service Canadaに確認しないとまだわからないけど、多分、もしまた仕事をやめることになっても2月6日までの期間内であれば、あと11週間は失業手当をもらう資格があるっぽいです。
今の会社は長く続けるつもりなのでまた失業生活に戻るつもりはないけど、情報としては知っておいて良かったと思います。
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